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長期住所不明組合員の自由脱退(みなし自由脱退)手続きについて

長期住所不明組合員の自由脱退(みなし自由脱退)
手続きについての公告と名簿の閲覧

1.対象者名簿の閲覧と脱退手続きについての公告
対象者の名簿を各センター事務局及びデポーに備えつけ1ヶ月間公告します。
①公告期間: 2024年2月1日~2024年2月29日
②公告期間中に住所判明の場合は対象者からはずします


2.脱退手続きの対象者
定款第9条に定める、組合員本人が住所の変更を2年間行わず住所不明となった以降
年度末をもって継続して2年に達する住所不明組合員を対象者とします。

3.脱退手続き
公告期間を過ぎても住所確認ができなかった組合員については、組合員の資格を喪失したものとして
定款第10条による自由脱退手続きを理事会の承認により行います。
長期住所不明組合員のみなし自由脱退手続きの結果は、総代会に報告します。

4.後日の申出と組合員資格の復活
みなし自由脱退手続き後、住所確認ができた場合は再加入手続きを行い
従前の出資金を引き継ぎ、組合員資格とともに復活することとします。

2024年2月1日 生活クラブ生活協同組合・東京
【2024年2月2日掲示】

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